■ 森林・山村多面的機能発揮交付金事業 ■
- 事業の概要
- 森林・山村多面的機能発揮交付金事業は、森林所有者や地域住民等が協力して里山林を保全・利用する活動を
直接的に支援する林野庁の事業です。
- 近年、かつては様々な資源の利用を通じて地域住民の生活を支えていた森林との関わりが希薄になってきており、
特に、集落周辺の里山林をはじめとした生活圏に隣接した旧薪炭林のような森林においては、藪化の進行や
ギンネムの侵入等により、森林の有する多面的機能の発揮が難しくなっています。
- 森林の多面的機能を持続的に発揮させていくためには、地域の住民が協力して里山林の保全管理や資源の活用を
実施していくことが必要です。
- 本県では、「おきなわ森林・山村地域協議会」が窓口となり、地域住民、森林所有者,NPO法人、民間団体等
(以下「活動組織」)による「里山林の整備と利用」等に取り組む活動組織に対し、一定の費用を支援しています。
- 事業内容
- ・活動推進費
- ・活動計画作成等(3か年の活動計画の具体化に対する支援)
現地の林況調査、活動計画策定のための話し合い、計画の策定(3年間分)、研修等。
- ■メインメニュー
・地域環境保全タイプ
集落周辺の美しい里山林を維持するための景観保全・整備活動、マツ林の健全性を維持するための保全活動得、
風倒木や枯損木の除去、集積、処理(雑草木の刈払い、集積・処理、落ち葉掻き、竹・雑草木の伐採等)
- ・森林資源利用タイプ
集落周辺の里山林に賦存する広葉樹等の森林資源をバイオマス、炭焼き、しいたけ原木等及び伝統工芸品原料に
活用することを目的にした樹木の伐採、玉切り、運搬等(薪や炭又はしいたけ原木や工芸品原料とした森林資源の
伐採・搬出・加工等)
- ■サイドメニュー
・森林機能強化タイプ
事業の円滑な実施や森林の多面的機能の維持・発揮に必要な歩道の補修・強化、鳥獣被害防止施設の改良、改修活動
(歩道・作業道の作設、改修等)
- ・研修活動タイプ
活動組織自らを対象に行う安全講習会等
- ・資機材・施設購入・設置
地域環境保全タイプ・森林資源利用タイプ・森林機能強化タイプの実施に必要な機材及び資材の購入・設置等
(チェンソー、刈り払い機、丸鋸、わな、苗木、土留め柵等構築物の資材等)
- ※サイドメニューはメインメニューと組み合わせて行うこと(サイドメニュー単独での実施は不可)
事業別 |
助成額 |
備考 |
国 |
県 |
市町村 |
活動推進費 |
112,500 |
18,750 |
18,750 |
初年度のみ |
メインメニュー |
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地域環境保全タイプ |
120,000 |
15,000 |
15,000 |
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森林資源利用タイプ |
120,000 |
15,000 |
15,000 |
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サイドメニュー |
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森林機能強化タイプ |
800 |
100 |
100 |
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研修活動タイプ |
38,000/回 |
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年度内上限2回 |
資機材・施設購入 |
所要額(500万円上限) |
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※ただし、活動組織の存する市町村で予算措置されない場合は、国の助成金のみとなります。
- 支援を受けるには?
- 森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用した取組を行うために、以下に示す活動組織を設立する必要があります。
- ■活動組織
・構成員
活動組織の構成員は、地域住民、森林所有者等地域の実情に応じた方(3名以上)で構成してください。
地域の自治会、NPO法人等が単独で実施、又は1構成員となることも可能です。なお、活動組織としての規約の
作成や区分経理が必要となります。
- ■対象森林
本交付金の対象となる森林は、活動を行う時点において、森林経営計画が策定されていない森林です。
- ■活動区域
地域住民による里山林の保全、利用を支援することが本事業の目的であり、原則として活動組織は、対象森林と
同一都道府県内にあることが必要です。
- ■活動計画書
活動組織名、所在地、取組の背景及び概要、3年間の活動計画、年度別の取組内容、計画図、委託内容等を
記載した計画書を作成する必要があります。(計画書の作成は交付金の支援対象とはなりません。)
沖縄県森林協会に設立されているおきなわ森林・山村地域協議会に対して申込みを行います。(地域協議会は、
審査にあたって、活動を計画している市町村から、活動対象森林や活動内容の有効性等について、意見を聴取
します。)
- ■申請窓口
本事業の支援を受けるには、各県に設置される地域協議会に申し込む必要があります。沖縄県の地域協議会は
おきなわ森林・山村地域協議会(沖縄県森林協会内)です。
- ◎その他支援を受ける場合の留意点等
- ・1活動組織当たり、年度毎に500万円(国からの交付額)を上限として支援します。
- ・人工林でも活用できます。
- ・地域の活動組織が持続的に里山林の整備や利用活動を実施することを基本として、森林整備の作業等について、
地域の森林組合などに作業の一部を委託することができます。
- ・採択に当たっては、会費の徴収等により財政基盤が確保されており、安全研修を計画して いるなどの一定の
安全技術の向上が期待できる組織を対象とします。また、活動計画書に活動の目標と活動結果のモニタリング
調査方法が記載されている必要があります。
- ■採択申請書の受付期限
平成30年度の受付は終了しました。
平成31年度分の採択申請書の締結期限は平成31年5月10日までです。
なお、採択申請書等の様式、記入方法など、詳しくは、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領をご覧ください。
- ■採択申請書作成までの手順
①活動組織を設立します。
②活動組織の規約を作ります。
③協定を締結し、協定書を作成します(森林所有者と協定を締結します)。
④活動計画書を作ります。
⑤採択申請書を作成します。
※地域協議会へ⑤の採択申請書に②~④を添えて提出します。
- ■活動組織について
・活動組織は構成員が3名以上必要です。一人では支援は受けられません。
・代表者、役員が決まっている。
・事務所の所在地が決まっている。
・規約等を定めている(規約の作り方は実施要領を参照してください)。
構成員の例
森林所有者、地域住民、自治会、NPO法人、森林組合、林業者、企業等
※構成員や従業員が3名以上いれば団体や企業単独でも可能です。
事務所とは
団体や企業の場合はその本部・支部等の事務所や営業所、個人が集まって組織する場合は代表者の居住地など、
地域協議会からの連絡がつく場所としてください。
■ 事業概要資料
■ 関係規程